水を撥ねたら罰金?意外と知られていない道路交通法違反のあれこれ

車の免許を取るには試験で9割以上の点数をとり、実際に運転をし、基本的なルールと操作ができれば取得することができます。

試験で9割以上とれたものしか交付しないので、免許を取得した人のほとんどが道路交通法を理解しているはずですね?

そこでこれを読んでいるあなた!!

本当にちゃんと理解していますか??ちょっとドキッとなった方もそうでない方も、

意外と知られていない道路交通法についておさらいしてみましょう!

水撥ねは道路交通法違反

雨の日や雨上がりなど、クルマで水たまりの上を走行する際、水や泥をはねて歩行者にかけてしまうと道路交通法違反になることをご存知だろうか。このような行為は、「泥はね運転違反」にあたり、道交法第71条の1に以下のように記載されている。


ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

 つまりドライバーは、水や泥をはねてしまう可能性がある場合、徐行するなどして水をはねないように注意して運転する義務があるのだ。

 なお、泥はね運転違反になると、大型車は7000円、普通自動車と二輪車は6000円、小型特殊自動車と原動機付自転車は5000円の反則金が課せられる。行政処分ではないため違反点数は付与されない。

キーの車内放置・エンジンをかけたままでの車両放置

道路交通法 第71条では、自動車を離れるときは他人に無断で運転されることがないようにするための必要な措置を取らなければならないと明記されています。防犯のためにも降車したら必ずエンジンを止め、施錠しましょう。 行政処分ではないため違反点数は付与されないが6000円の反則金が科される。

だから、コンビニなどに寄ってちょっとした買い物だからとエンジンをつけっぱなしでいるのも正確に言えば道路交通法違反です。

6000円あればコンビニだったら沢山買うことができますね(笑)

千円程度の買い物に倍以上払うリスクを負わないように注意しましょう!

ゼブラゾーンは・・・通れます!

ゼブラゾーンは「導流帯」とも呼ばれ、多くは交差点付近にあり、右左折レーンの手前に設けられています。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に「車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所」と記されています。


このゼブラゾーンですが、道路交通法にある「安全地帯」の「立入禁止場所」とは異なり、走行自体は道路交通法上の処罰の対象にはなりません。


しかしながら、目的は「車両の安全かつ円滑な走行を誘導」である為、警察や教習所ではゼブラゾーンを走行しないよう指導しています。

だからこそ、ゼブラゾーンは通行してはならないと思っている人が多いのも事実です。

ただ、安全を確保するためにこのような処置がされているので、事故を起こしたときに、ゼブラゾーン側の方が過失割合が多い可能性が高いというのは言うまでもありませんね?

追い越されそうになったら素直に追い越されましょう

車道には様々な多くの人たちが運転をしています。

ルールを守るものもいれば守らないものもいるし、急いでいるものもいればマイペースで運転しているものもいます。

特に急いでいるときは、ついついスピードを上げすぎてしまうと思いますが、そういう人たちは次々と追い越し・追い抜きをしようとしていきます。

追い越し・追い抜きをされる側はあまりいい感情を持つものが少ないかと思います。

だけど、ここでちょっと気持ちを落ち着かせましょう。

後続車に追いつかれた車にこんなルールがあります。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条
車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

ちなみに、
反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
点数:1点

追い抜かれそうだからといって、みだらにスピードを上げてはいけません。

運転しているのはこの2台だけではないので、気を取られすぎて大きな事故につながりかねません。

常に安全運転を心がけて、優しい心を持ちましょう。

最近話題になっている、あおり運手もしないでくださいね?

デマが進行している???ルール

市内ならば、免許証不携帯でも違反にならない?

車を運転する際には必ず免許証を携帯しなければならない。また、警察官に提示を求められたときは速やかに提示できる状態でなければならないことは誰もが知っていることであるが、

自身の住んでいる市内に限れば免許証不携帯でも違反にならないというデマだ。

冷静に考えれば、ありえないことだが、私自身本当にそうなんじゃないか?と少し思ってしまったことがある。

というのも、教えてくれた人がまじめな顔つきで言うものだから、ひょっとしたら?と思ってしまった。

反則金は3000円と軽微なものですが、こんなことで罰金をくらうのもなんですので必ず免許証は携帯してくださいね(笑)

交通違反をしても上申書を警察に提出すれば許される?

この見出しだけ見ても普通はありえないと思うところですが、実際に信じている人も存在します。

事実、2019年にはスピード違反をした人が出頭命令が出されていたにもかかわらず、上申書を提出して出頭しなかったので逮捕される事件がありましたね。

確かに、上申書は嘆願書または反省文と言われており、減刑をお願いする方法になります。

しかし、罪を認めたうえでの嘆願ですので、罪が消えるわけではありません

少しでも減刑を願って上申書を提出することはいいとは思いますが、犯した罪が消えることはないことは覚えておきましょう。

出頭命令などが出ているのであれば、上申書を提出したい(反省している)と思っているのならば、速やかに出頭することをおすすめします。

自賠責証明書はコピーを車に入れておけばOK?

盗難に備えて自賠責証明書をコピーしてそれを車に携帯している方もいるかと思います。

何か申請するときも住民票のコピーとか提出してるし、原本はちゃんと自宅に保管しているのだからコピーで大丈夫なんじゃない?って思ってる方もいるかもしれません。

確かに、これ自体は道路交通法違反ではないのです!!

ただし、自動車損害賠償保障法においての違反となります。

第8条において「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。」と記されており違反すると「30万円以下の罰金」に課せられる事となります。

軽微な交通違反でも1万円前後なのに、30万円以下とは……一気に値が上がりますね!

絶対に原本を車に携帯するようにしましょう!

ちなみに、免許証もコピーを持ち歩けばOKと思っているアナタ!!

気を付けなはれ……

心安らかに、安全運転に努めましょう!!

交通ルールは誰もが安全に交通するためのルールです。ルールは守らなければいけませんが、ルールに従うのは人間です。

感情を持っています。この感情次第で時々ルールを逸脱してしまう人もいるのが現状です。

なので、運転する際は何があっても心を乱さないという心構えで、安全に運転してくださいね♪

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